セルフメディケーション税制って?
平成29年1月1日から始まった制度。その年中に「医療用から転用されたOTC医薬品の購入額」が、
1万2千円を越えた場合に限り、その超えた分の金額について、
その年の課税所得から控除される制度。(要申請)
上限は8万8千円で、平成33年までの”期間限定”の制度。
詳しい概要はこちら(厚生労働省HPへ)
セルフメディケーション税制の概要
目的
セルフメディケーション(自主服薬)の推進
簡単に言うと、病院などに行かずに自分で薬を買ってきて治せってこと。
高齢者の医療費の抑制などが狙いだと思われる。
健康保険の高齢者の負担割合増なども関連か?
対象となる医薬品の確認を!
厚生労働省のHPによると、
対象となるのは、スイッチOTC医薬品の購入の対価とある。
では、スイッチOTC医薬品とは何なのか?
厚生労働省のHPの説明では、
「要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、
医療用から転用された医薬品」とある。
正直、この説明ではよくわからない。
その前に、OTC医薬品とは何なのか?
「OTC」とは、Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略で、
カウンター越しに販売する医薬品のことをOTC医薬品という。
よって、薬局やドラッグストアなどで販売されている医薬品を指す。
すなわち、スイッチOTC医薬品とは、
医療用からスイッチ(転用)された市販薬ということである。
簡単に説明すると、
医療用だった薬が、成分・服用方法・用量が全く同じで市販薬になったもの。
ちなみに、「ガスター10」と「ロキソニンS」はスイッチOTC医薬品です。
落とし穴に気を付けて!
スイッチOTC医薬品が何なのかはわかったが、
その中でも対象となるものが限られている。
ある特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品しか対象にならないようだ。
正直、どの医薬品が対象になるのかわからないので、
薬局やドラッグストアなどの薬剤師に確認した方が早い。
対象となる成分はこちら(厚生労働省HPへ)
スイッチOTC医薬品有効成分リスト
さらに、このセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、
現行の医療費控除が適用できなくなるという落とし穴がある。
まとめ
医療費の合計が10万円を超えるなら医療費控除が、
スイッチOTC医薬品の購入金額の合計が1万2千円を超えるなら
セルフメディケーション税制が適用になる。
ただし、両方の適用条件をクリアした場合、
どちらが本当に得なのか、状況に応じて十分調べる必要があります。
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