「歌ってみた」は、著作権法違反!
平成28年12月20日
東京地裁は「第一興商」が「被告A」に対し、
自社製の業務用通信カラオケ機器の音源を用いて歌唱している動画を、
動画共有サイト「YouTube」にアップロードした行為が、
著作隣接権を侵害しているとして、
「動画の送信可能化の差止め及び電磁的記録の消去」を
求めていた民事訴訟の判決を出した。
著作物の伝達に重要な役割を果たしている者
(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)
に与えられる権利を保護する為の知的財産権。
著作者に与えられる著作権とほぼ同じ、
「著作物を伝達する上で必要になる権利」を
伝達する側の人に与えている。
楽曲を例に例えるなら、著作権は作詞家・作曲家に属し、
著作隣接権は、歌手・レコード会社などに属す。
本件は上記のレコード製作者に該当。
原告の「第一興商」は、業務用通信カラオケ機器の
製造販売などを業とする株式会社である。
著作隣接権とは
著作物の伝達に重要な役割を果たしている者
(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)
に与えられる権利を保護する為の知的財産権。
著作者に与えられる著作権とほぼ同じ、
「著作物を伝達する上で必要になる権利」を
伝達する側の人に与えている。
楽曲を例に例えるなら、著作権は作詞家・作曲家に属し、
著作隣接権は、歌手・レコード会社などに属す。
本件は上記のレコード製作者に該当。
何が問題だったのか?
原告の「第一興商」は、業務用通信カラオケ機器の
製造販売などを業とする株式会社である。
原告は、女性ボーカルグループが発売したCDに
含まれる楽曲のカラオケ用音源を作成。
これにより、原告はこのカラオケ用音源の
レコード製作者として送信可能化権を有する。
被告は、原告の製造販売した端末を利用して
上記楽曲のカラオケ歌唱を行う。
その際に自身が歌唱する様子を動画撮影し、
YouTubeにアップロードした。
その動画には原告の作成したカラオケ用音源が記録されている。
よって本件行為は、
原告のカラオケ用音源に係る
「送信可能化権を侵害する行為」に当たる。
すでに動画はYouTubeから削除されているが、
他の動画サイトなどにアップロードし、
送信可能化権を侵害する可能性があるため、
被告が所有・管理する本件動画の記録媒体からの
消去を命じる判決となった。
本件の判決文はこちら(裁判所HPへ)
平成28(ワ)34083 著作隣接権侵害差止等請求事件 判決文
ちゃんと対策すれば違法にならない!?
市販されているの楽曲を用いて
「歌ってみた」「演奏してみた」を行うのは、
本来ならば著作権法に触れる。
YouTubeとニコニコ動画は、
著作権管理会社3社(JASRAC・イーライセンス・JRC)と
包括契約を結んでいる。
包括契約を結んでいる。
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